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投資信託にかかる税金について解説

投資信託にかかる税金について解説

・利益確定するまで税金はかからない
・分配金は再投資しても税金がかかる
・利益が出ても確定申告しなくて良い場合がある

投資信託で得た利益には税金がかかります。税率は20.315%で、その内訳は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%です。

配当金や分配金が支払われる場合は、口座に振り込まれるタイミングで課税されます。
自動的に20.315%差し引かれた状態で振り込まれるので、確定申告は必要ありません。

また投資信託の売却時に利益が出れば税金がかかります。どれだけ値上げしても保有してるだけなら税金はかかりません。

投資信託で得られる利益とは

投資信託で得られる利益には主に「分配金」「譲渡益」の2つです。

分配金とは投資信託の運用によって得た利益を、決算ごとに投資家たちに分配するお金のこと。分配金には「普通分配金」と「特別分配金」の2つがあります。

普通分配金は運用によって得た利益を投資家へ分配するお金のことです。特別分配金は決算前個別元本より決算後(分配金が支払われた後)の個別元本が下回っている場合、その下回った部分のことで、投資家へ戻されるお金のことです。

特別分配金は運用によって得た利益ではなく、元本の一部を払い戻す仕組みなので税金はかかりません。

分配金は再投資しても税金がかかる

分配金は現金で受け取る場合だけでなく、再投資する場合も所得税・住民税を合わせて20.315%の税金が課されます。再投資に充てられるのは、税金を差し引いた残りの金額です。

譲渡益とは、投資信託を売却(解約)した際に得られる利益のことです。購入時の価格が売却時に上回れば利益となり、課税されます。購入時の価格が売却時に下回れば利益とならないので、課税されません。

利益が出ても確定申告が不要な場合もある

投資信託の分配金や譲渡益は、他の所得とは切り離して税額を計算する「申告分離課税」に該当します。そのため投資信託の利益が出れば確定申告が必要ですが、以下の条件を満たせば申告は不要です。

・投資信託で得た利益が年間で20万円以下の場合

給与以外の所得が20万円以下の場合、申告不要制度が適用されるため、原則として確定申告は不要です。ただし、給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合や、医療費控除などを受ける場合は、確定申告が必要です。

・投資信託の運用損失が出た場合

運用に失敗し、損失が出た場合、利益はないので申告は不要です。
ただし投資信託の損失は、他の投資で得た利益と相殺する「損益通算」を行うことができます。投資信託以外の株式取引などで利益が出ている場合、損益通算を行えば節税できるので確定申告した方が良いです。

・源泉徴収ありの特定口座を利用している場合

銀行や証券会社などで口座を開設する際、一般口座と特定口座のどちらを開設するか選択できます。
特定口座の場合、さらに「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のいずれかを選択しますが、「源泉徴収あり」を選んだ場合、投資信託で得た利益に課せられた税金が自動的に源泉徴収されます。そのため源泉徴収ありの特定口座を利用している場合は確定申告は不要です。

少額で始める初心者は気にしなくていい

税金については売却するまでかからない上、基本的に年間20万以上の利益が出ない限り発生しません。少額で始める初心者は、あまり気にしなくて良いでしょう。

こえふ
元保険屋でシングルマザー。最近はマスクの弊害を伝える漫画を書いてます。生活コストの減らし方、節約・投資・保険・ミニマリストなどお金に関するお得な情報を発信中。
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