国民年金・国民健康保険料の減免制度に該当する年収はいくら?
国民年金や国民健康保険料には減免制度があります。
所得に応じて保険料が免除になったり減額されたりするので、収入の低い方は該当するかもしれません。
減免に該当していても申請しないと免除・減額が受けられない場合もあるので、制度を詳しく理解しておきましょう。
この記事では、国民年金や国民健康保険料には減免制度について解説します。
・世帯収入や扶養親族の数により、所得制限が異なる
・独身一人暮らしの場合、所得57万以下で国民年金免除、所得33万以下で国保7割減額となる
・減免・減額申請はいつでもできるが審査のサイクルに注意
・母子家庭の場合は国民年金・国保共に減免の対象になりやすい
国民年金・国民健康保険料以外にも低所得であれば非課税世帯に該当し、様々な経済的恩恵を受けることができます。
非課税世帯のメリットをまとめた記事はこちらです。
●世帯収入や扶養親族の数により、所得制限が異なる
国民年金、国民健康保険料の減免を受けるには世帯所得が一定以下である必要があります。
・国民年金
まずは国民年金の所得制限です。
扶養親族とは、4つの条件を満たす親族で、主に未成年の子供や高齢の両親が当てはまります。
・配偶者以外の親族
・納税者本人と生計が同じ
・年間の合計所得金額が38万円以下(給与収入なら103万円以下)
・事業専従者ではない(青色申告者の事業専従者は給与をもらっていないこと)
配偶者以外の所得のない親族ということで、最も該当しやすいのが未成年の子供です。
高齢の親の場合は年金収入も所得とみなされるためです。
扶養親族の数が多いほど所得制限の上限が上がります。
そのため、母子家庭の場合は国民年金全額免除に最も該当しやすいと言えます。
また、所得とは年収ではなく、年収から給与控除を引いたものです。
単身一人暮らし 所得57万以下(年収122万以下)
母子家庭で子供1人 所得92万以下(年収157万以下)
母子家庭で子供2人 所得127万以下(年収205万以下)
母子家庭で子供3人 所得162万以下(年収257万以下)
一人暮らしの場合は月収10万以下、母子家庭で子供2人の場合は月収17万以下であれば全額免除に該当します。
・国民健康保険
国民健康保険は免除ではなく減額となります。
免除になるのは災害で家屋が全壊した場合のみのため可能性は非常に低いでしょう。
国民健康保険料の減額には7割軽減、5割軽減、2割軽減があります。
国民健康保険料が減額になる所得
7割軽減 世帯所得が33万以下
5割軽減 世帯所得が33万+(28万×被保険者数)以下
2割軽減 世帯所得が33万+(51万×被保険者数)以下
世帯年収98万以下なら7割軽減となります。
また一定の条件を満たすと3割軽減が受けられます。
・障害者手帳を交付されている
・寡婦・寡夫で所得125万(年収204万)以下
・2割減額が適用される世帯である
障害者もしくは母子家庭、父子家庭で年収204万以下かつ世帯所得が33万+(51万×被保険者数)以下であれば該当します。
●減免・減額申請はいつでもできるが審査のサイクルに注意
・国民年金
国民年金の減免を受けるには申請が必要です。
国民年金は所得にかかわらず保険料が一定だからです。
そのため条件を満たしていても自動的に適用にはならないので注意しましょう。
減免申請には住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口で申請書を提出します。
国民年金保険料の免除は、毎年7月から翌年6月までが審査のサイクルとなっています。
そのため翌年以降も継続して減免審査を受ける場合は、毎年申請が必要になります。
全額免除及び納付猶予を希望する場合のみ「申請が承認された場合には、翌年度以降も引続き免除を希望する」欄にチェックを入れることで翌年以降も自動的に審査が継続されます。
ただし継続申請には毎年度の所得の申告が必要です。
・国民健康保険
7割軽減、5割軽減、2割軽減は申請しなくても該当していれば自動的に適用されます。
国民年金と違い所得による保険料算定が毎年なされるためです。
注意点は3割軽減に該当する障害者や寡婦・寡夫の場合です。
こちらは毎年申請が必要で、申請期限は6月の国民健康保険料額決定通知書(本算定)を受け取ってから納期限(その年度の最後の納付月の末日)までです。
●母子家庭の場合は国民年金・国保共に減免の対象になりやすい
これまでに解説したように、母子家庭の場合は国民年金・国保共に減免の対象になりやすいです。
所得制限は世帯全員の所得で計算されるので、収入のある同居家族が増えると減免は難しいためです。
母子家庭で国民年金というのは、パートで収入が105万以下もしくは自営業の場合です。
以下の要件を満たすと、厚生年金に強制加入となるためです。
・1週間の所定労働時間が20時間以上あること
・継続して1年以上使用されることが見込まれること
・報酬の月額が8万8000円以上であること
・使用される事業所の労働者数が常時501人以上であること
・学生等でないこと
もし母子家庭で国民年金の場合はその時点で年収105万以下であるため、全額免除に該当しています。
また国民健康保険の3割減額申請もできます。
心当たりのある方はすぐに申請して免除・減額にしてもらいましょう。
●まとめ
国民年金や国民健康保険料には減免制度について解説しました。
ぜひ参考にして、保険料の払いすぎに注意しましょう。
・世帯収入や扶養親族の数により、所得制限が異なる
・独身一人暮らしの場合、所得57万以下で国民年金免除、所得33万以下で国保7割減額となる
・減免・減額申請はいつでもできるが審査のサイクルに注意
・母子家庭の場合は国民年金・国保共に減免の対象になりやすい
国民年金・国民健康保険料以外にも低所得であれば非課税世帯に該当し、様々な経済的恩恵を受けることができます。
非課税世帯のメリットをまとめた記事はこちらです。
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