母子家庭

児童扶養手当が支給停止になる事実婚に該当しない3つのポイント

児童扶養手当が支給停止になる事実婚に該当しない3つのポイント

児童扶養手当は母子家庭の強い味方ですが、受給できなくなる要件を満たすともらえなくなります。

主な受給できなくなる要件

・収入が増えた
・婚姻した
・異性と同居している
・事実婚関係にある

このうち収入の増加、婚姻、異性との同居はわかりやすいですよね。
具体的な数字や婚姻、同居の事実は疑いようもありません。

ただ問題なのは、事実婚関係にある、という場合です。

事実婚というの頻繁な定期的訪問かつ定期的な生計費の補助がある場合を言います。
ですがこの事実婚の定義は、自治体によって異なるのです。

この記事では、事実婚を疑われないためのポイントについて解説します。

事実婚を疑われないための重要なポイント

・同居しない
・自宅では会わない
・生活費の援助を受けない

●児童扶養手当の支給要件と、受給できなくなる要件

厚生労働省によると、児童扶養手当を受給できる要件は以下の場合です。

① 父母が婚姻を解消した子ども
② 父又は母が死亡した子ども
③ 父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
④ 父又は母が生死不明の子ども
⑤ 父又は母が1年以上遺棄している子ども
⑥ 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
⑦ 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
⑧ 婚姻によらないで生まれた子ども
⑨ 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども

離婚や死別だけでなく未婚で生まれた子供も対象となります。

また、受給できなくなる要件は以下の場合です。

受給できなくなる要件

①申請者の所得が一定以上ある場合
②児童と同居している方に一定以上の所得がある場合
③父または母が婚姻の状態にある場合(同居等事実婚を含む)
④児童が児童福祉施設に入所しているまたは里親に委託されている場合
⑤父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき
⑥日本国内に住所がない場合
⑦平成10年4月1日現在に手当の支給要件に該当していたものの、請求をしていなかった場合

受給できなくなる主な要件はこの4パターンです。

・収入が増えた
・婚姻した
・異性と同居している
・事実婚関係にある

また母子家庭で実家に住む場合は所得制限で児童扶養手当が受け取れない可能性が高まります。
母子家庭で実家に住むメリットデメリットを理解して判断するようにしましょう。

●身内や従業員との同居に対する留意事項

また平成27年に事実婚の解釈に対する留意事項が追加されています。
主な内容は以下の通りです。

●異性が入居してるシェアハウスに入居する場合

以下の事実が確認できればOK

・個室に鍵があり自由に出入りできない
・入居者がそれぞれ別世帯であることが賃貸借契約書で確認できる
・生計が別であるという事実と確認できる書類がある
・入居者が多数存在する、

●従兄弟や叔父と同居する場合

同居に至った経緯や理由、当事者以外の親族との同居の有無、生活状況や生計同一関係等を確認

●義理の姉とその内縁の夫と同居

住民票や賃貸借契約書上の記載、当事者間における婚姻の意思、同居に至る経緯や理由、家の間取りや生活状況、生計同一関係等を確認

●同居はしていないが、元夫が住宅ローン支払いのため住民票を移動していない

元夫の住居に係る賃貸借契約書等により、元夫が受給資格者と同居していないことが確認できる場合

●自営業の受給資格者宅に従業員が住込みで就業している場合

従業員が住み込みで就業している経緯や理由、就業期間、家の間取りや生活状況、生計同一関係等を確認し、個別に判断する。

●夫の死亡により児童扶養手当の支給対象となるが、夫の死亡前から義父と同居している場合

夫の死亡前から義父と同居しており、夫の死亡によって、義父のみと同居することとなった経緯が確認でき、生計同一の事実がなければOK

異性と同居していても、身内や従業員など客観的に見て事実婚状態にない事が確認でき、生計同一の事実が確認されなければ大丈夫なようです。

●事実婚と判断されないために気をつけるポイント

自治体により基準の異なる事実婚の有無ですが、ほとんどの自治体のホームページには以下のように記載されています。

Q.児童扶養手当における事実婚とはどんなものですか。

A.事実婚とは、児童扶養手当法上の独特の概念で、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(ひんぱんな定期的訪問かつ定期的な生計費の補助など。同居の有無を問わない。)が存在することを言います。
例えば、法律によって婚姻が認められない場合であっても、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在するときには、事実上の配偶者がいることにかわりないので事実婚に該当します。
判断に際しては、認定に必要な範囲で、事情の聞き取りや書類の提出を求められることがあります。
届出をしないまま手当をうけた場合、その期間の手当を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。

同居の事実がなくても頻繁な定期的訪問かつ定期的な生計費の補助があると事実婚をみなされるとあります。
では、頻繁な訪問とは月に何回なのか?

その基準を厚生労働省は示しておらず、各自治体の判断に委ねられています。
質問箱によると月に2〜3回ならOK、週に一回ならOKなどとありますが、具体的な数字は様々です。

具体的な数字がはっきりしないなら、そもそも「定期的な訪問」に該当しなければ良いわけです。
つまり、交際してる人に会うのは自宅外に限定すれば問題ありません。

また交際している人がいると手当が即停止になるという意見もありますが、それは以下を満たす場合のみです。

・同居の事実
・頻繁な訪問かつ定期的な生活費の補助がある

つまり、交際してる人がいてもこの3つを守れば不正受給にはならないと言えます。

・同居しない
・自宅では会わない
・生活費の援助を受けない

また同居している異性に収入があるかどうかは関係なく、たとえ自分が養っている状況でも同居した時点で支給停止となります。
そのため異性との同居は慎重に判断しましょう。

私も実際に児童福祉課の人と話をした事がありますが、交際していても自宅外で会うなら問題ないようです。

●まとめ

事実婚を疑われないためのポイントについて解説しました。

児童扶養手当は母子家庭にとって貴重な収入源です。
受給停止にならないようにポイントを理解しておきましょう。

主な受給できなくなる要件

・収入が増えた
・婚姻した
・異性と同居している
・事実婚関係にある

事実婚を疑われないための重要なポイント

・同居しない
・自宅では会わない
・生活費の援助を受けない

こえふ
元保険屋でシングルマザー。最近はマスクの弊害を伝える漫画を書いてます。生活コストの減らし方、節約・投資・保険・ミニマリストなどお金に関するお得な情報を発信中。
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